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産休と育休の給与と手当、給付金はどうなるの?

産休と育休の給与と手当、給付金はどうなるの?

産休のときの給与はどうなるでしょうか?

 

現代は、共働きの夫婦が増えており、共働き夫婦にとって出産や育児のときは、産休と育休を使って休みを取るのが現実的でしょうか。

しかし、生活があるので産休と育休を使ったときの、給与と手当、給付金がどうなるのか心配になりますよね。

 

今回は、産休と育休の給与と手当、給付金はどうなるの?についてご紹介します。

産休とは

産休(出産休暇)とは、雇用形態にかかわらず出産の前後に休暇を取れる制度です。

産休については、労働基準法 第65条で定められています。

  • 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  • 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  • 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

引用:労働基準法 第65条

また、産休には出産の準備期間「産前休業」と、産後に回復する期間産後休業」の2種類があり、それらを合わせた休暇を産休と言います。

 

産前休業とは

産前休業は、出産予定日6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、自分で開始日を決めて取れる休暇です。

本人が「出産前ギリギリまで仕事をしたい」と希望すれば、産前休業は取らないこともできます

しかし、体のことを考慮して重労働ではない仕事に変更してもらいましょう。

 

産後休暇とは

産後休暇は、産後8週間は働かせてはいけない」と法律で決められた休暇です。

ただし、産後6週間を経過した時点で、本人が希望して医師が認めた場合は、最短3か月で職場復帰ができます。

 

産休が取れる条件

  • 同一事業主に引き続き、1年以上雇用されている
  • 子どもが1歳の誕生日以降も引き続き、雇用されることが見込まれている
  • 子どもが2歳の誕生日の前々日までに契約の期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでない

育休とは

育休(育児休暇)とは、子どもが1歳になるまでに期間を決めて1度だけ休暇を取れる制度です。

条件によっては最長2歳まで延長できます。

 

育休が取れる条件

  • 1歳に満たない子どもを養育する労働者
  • 同一の事業主に1年以上雇用されていること
  • 子どもが1歳6か月になるまでに、労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

 

育休の延長できる条件(最長2歳まで)

  • 子どもが保育園に入園できなかった場合
  • 育てる人が病気やケガで育児することが難しい場合

 

育休の延長申請について

育休を延長する場合は、子どもの誕生日の前日までに申請が必要になります。

  • 1歳を迎える時に1歳6ヵ月まで
  • 1歳6ヵ月を迎える時に2歳まで

 

パパ・ママ育休プラスとは

パパ・ママ育休プラス制度を利用しても、パパ・ママそれぞれ1人が取れる育休は最大1年間までになります。

しかし、パパとママが交互に育休を取ることで実質的に1歳2ヵ月までの延長ができます。

 

パパ休暇とは

パパが出産後8週以内に育休を取っている場合は、特別な事情がなくても育休2回目を取ることができる制度です。

産休と育休の違いとは

産休と育休の違いは「出産するための休暇」か「育児するための休暇」です。

一番大きな違いは産休は女性しか取れないことです。

また、産休は取らなければいけないと法律で決められている休暇になりますが、育休を取るかは自分で決めることができます。

産休と育休の給与はどうなるの?

産休と育休中は給与は支払われないことになります。

 

産休と育休を取っている労働者に、企業は給与を支払う義務がありません。

そのため、ほとんどの企業が産休・育休中の給与の支払いをしていないでしょう。

 

しかし、それでは産休・育休を取っている労働者の負担が大きいですよね。

産休と育休中は一定条件を満たしていれば、手当金を受け取ることができます

産休と育休の手当・給付金について

産休と育休には、手当金が受け取れるさまざまな制度があります。

それぞれの手当についてみていきましょう。

出産手当金

出産手当金とは、出産のために仕事を会社を休んで給与を受けられなかった場合に、手当金を受け取れる制度です。

出産手当金は死産、早産、流産、人工妊娠中絶でも支給されます。

 

支給条件

出産手当金の支給条件は、妊娠4ヵ月(日数85日)以上、出産日42日前(双子以上の場合は出産日98日前)から出産日の翌日から56日までに会社を休んだ健康保険加入者です。

つまり、出産手当金は最大98日分(双子以上の場合は154日分)を受け取れることになります。

 

また、退職の場合でも条件を満たしていれば、出産手当金を受け取ることができます。

 

 

退職の場合の支給条件

  • 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間がある
  • 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている。かつ退職日に休んでいる

 

支給額

出産手当金の支給額は、標準報酬月額の平均の3分の2を休んだ日数分受け取ることができます。

 

出産手当金の計算方法(1日あたり)

出産手当金の支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2

※標準報酬月額とは、基本給、その他手当金(ボーナス含む)の現金、現物支給される報酬です。

 

手続き

出産手当金の手続きは、「健康保険出産手当金支給申請書」を病院の窓口へ提出します。

申請期限は、産休開始の翌日から2年以内に申請する必要があります。

 

出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産時に病院でかかった費用を助成してくれる制度です。

 

支給条件

出産育児一時金の支給条件は、妊娠4ヵ月(娠日数85日)以上で出産する健康保険加入者、または配偶者の健康保険の被扶養者になります。

 

支給額

出産育児一時金の支給額は、赤ちゃん1人につき42万円です。

産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給額は40万4000円です。

 

また、出産にかかった医療費が42万円未満の場合は差額も受け取れます

 

手続き

出産育児一時金の手続きは、出産後に「健康保険出産育児一時金支給申請書」を提出します。提出期限は出産日の翌日から2年以内です。

また、「直接支払制度」を利用すれば、出産退院時に医療費の差額分を支払うだけで済みます。

もし、出産退院時の医療費が42万円未満だった場合は、申請で指定した口座に出産育児一時金の差額が振り込まれます。

 

出産育児一時金の差額を「支給決定通知書」が届く前に申請したい場合は、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出が必要になります。

 

育児休業給付金

育児休業給付金とは、育休中のパパ・ママを支援してくれる制度です。

育休は給与の約7割を受け取ることができる制度になっています。

また、社会保険料の免除も受けることができます。

 

支給条件

  • 雇用保険に加入している
  • 育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12ヵ月以上ある

 

支給額

育児休業給付金の1ヵ月の支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%」になります。そして、育休開始から6か月後は「休業開始時賃金日額×支給日数の50%」です。

 

手続き

育児休業給付金の手続きは、ハローワークへ2か月に1度の申請が必要です。多くの場合は、会社を通して申請になると思います。

 

育児休業給付金の注意点

育児休業給付金が支給されるのは育休を取ってから約2ヵ月後です。とくに女性の場合は、育休が取れるのは産後休業後(出産翌日から8週間後)からになりますので、育児休業給付金が支給されるのは出産から約4か月後になります。

 

傷病手当金

傷病手当金とは、勤務以外での病気やケガで仕事ができなくなり、給与を受け取れない場合に最大1年6ヵ月までの手当金が受け取れる制度です。

 

産休前に妊娠中の体調不良で勤務できなかった場合や、切迫早産で絶対安静や入院になった場合に条件を満たしていれば傷病手当を受け取れます。

 

支給条件

傷病手当金の条件は、3日以上連続して仕事ができなく、医師の証明があれば申請することができます。

 

支給額

傷病手当金は、3日以上連続した休みの後の4日目以降から休んだ日数分、給与の3分の2が支給になります。

 

傷病手当金の計算方法(1日あたり)

支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2

※標準報酬月額とは、基本給、その他手当金(ボーナス含む)の現金、現物支給される報酬です。

 

手続き

傷病手当金の手続きには、「傷病手当金支給申請書」を医師と事業主それぞれに記入してもらう必要があります。

申請期限は休んだ日ごとに2年以内になります。

 

出産手当と傷病手当が同時支給のときは?

傷病手当と出産手当金は同時に受け取ることはできません

同時に受け取れる条件である場合は、出産手当金が優先して支給されます。

 

ただし、出産手当金より傷病手当金の金額が多い場合は、出産手当金は全額が支給され、差額分の傷病手当が支給されることになります。

 

未熟児養育医療給付制度

未熟児養育医療給付制度とは、医師が入院の必要を認めた赤ちゃんの医療費を負担してくれる制度です。

 

支給条件

  • 出生時の体重が2000グラム以下の場合
  • 医師が入院養育が必要と認めた場合

 

支給金額

入院や治療費が全額を助成してもらえます。
※自治体により異なります。

 

手続き

未熟児養育医療給付制度の手続きには、「養育医療給付申請書」「養育医療意見書」「世帯調査書」の書類の提出が必要になります。必要書類と申請期限は自治体により異なりますので、出生後すみやかに申請をしましょう。

 

児童手当金

児童手当金とは、中学生までの子どもを養育している方に手当金が支給される制度です。

 

支給条件

0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方になります。

 

支給額

児童手当の額(一人あたり月額)

  • 3歳未満       ・・・15,000円
  • 3歳以上~小学校修了前・・・ 10,000円
    ※第3子以降は15,000円
  • 中学生         ・・・10,000円

※自治体によって異なります

 

児童手当が支給されるのは、毎年6月(2,3,4,5月分)10月(6,7,8,9月分)2月(10,11,12,1月分)に前月分までの児童手当が支給されます。

 

手続き

児童手当金の手続きは、原則として出産翌日から15日以内に申請が必要です。

申請が遅れた月は児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

また、児童手当は毎年6月に現状届を提出しなければ、その年の6月以降の児童手当を受け取れなくなってしまいます。

 

乳幼児医療費助成 (子ども医療費助成)

乳幼児医療費助成(子ども医療費助成)とは、子どもの通院、入院時の自己負担額を助成してくれる制度です。

 

助成条件

0歳~中学3年生までの子どもになります。

 

助成金

乳幼児医療費助成は、医療費の自己負担額を無料~軽減化してもらます。
※自治体により異なります。

 

助成方法

乳幼児医療費助成の申請をすると、医療証をもらえるので医療機関を利用した際に医療証を窓口に提示します。

 

助成方法は「2つ」から選べます。

  • 現物給付:医療機関の窓口に「医療証」を提示して助成してもらう
  • 償還払い:自己負担分を支払った後で、役所の窓口に申請をし、払い戻しを受ける

 

手続き

乳幼児医療費助成の手続きは、市役所または、市民センターに申請が必要になります。

申請期限は自治体により異なりますので、すみやかに申請をしましょう。

まとめ

今回は、産休と育休の給与と手当、給付金はどうなるの?をご紹介しました。

 

出産にはさまざまなサポートが用意されているので安心です。

また、出産時には手当金以外にも出生届(生後14日までに申請)や、子供の健康保険証の申請などもあります。

申請書類は提出期限を確認して、できるだけ早めに申請をしましょう。

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