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マイナンバー制度ってなに?メリットは?

マイナンバー制度ってなに?メリットは?

2015年(平成27年)10月から付与された「マイナンバー」。

マイナンバーってどんな制度か正直よくわからない方や、マイナンバーは何に使えるのか知らない方が多いと思います。

 

そこでマイナンバー制度を理解するため、今回はマイナンバーについて、メリットデメリットも交えてご紹介します。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。

 

マイナンバーが使われるのは主に「社会保障」「税金」「災害対策」の3つに関連するときです。

今まで複数の機関に存在していた個人の情報を、マイナンバーがあれば、同一人物の情報だと即座に確認できるようになります。

 

マイナンバーは一生使うもので、何らかの不正行為に使われる恐れがなければ、マイナンバーの番号は変更されません。

マイナンバーの4つのメリット

マイナンバーの導入によるメリットは、下記の4つが挙げられます。

  1. 公平・公正な社会の実現~給付金などの不正受給の防止
  2. 国民の利便性の向上~面倒な行政手続きが簡単に
  3. 行政の効率化~手続きをムダなく正確に
  4. 人的ミスのリスクを低減

 

マイナンバーのデメリット

様々なメリットがあるマイナンバー制度ですが、一部デメリットもあります。

  1. プライバシーが侵害される危険性
  2. 個人情報の流出・漏洩のリスク

 

マイナンバーはどんなときに使える?

  • 給付や退職金、賃金などを受け取る場合
  • 報酬や料金、契約金などを受け取る場合
  • 不動産譲渡所得(100万円超)や不動産仲介料、使用料(15万円超)を受け取る場合
  • 株や投資信託、公社債といった証券取引をはじめる、行っている場合
  • 生活保護や雇用保険、健康保険を申請する場合
  • 所得税などの確定申告を行う場合
  • ハローワークの事務
  • 防災、災害対策に関する事務
  • 災害者台帳の作成事務

などに使用されます。

マイナンバーと通知カードの違い

マイナンバーが記載されているカードには2種類あります。

通知カード

通知カードは住民票を有するすべての方に与えられるカードです。

紙製で顔写真の記載がなく、身分証明書として使うことができません。

 

マイナンバーカード

マイナンバーカードは希望者のみに発行されるカードです。

プラスチック製のICチップが付いており、顔写真が記載され、身分証明書として使うことができます。

マイナンバーを紛失した場合

マイナンバーを紛失した場合はまずは警察へ遺失の届け出をしてください。

遺失届の受理番号をしっかり控えておきましょう。

 

再交付には通知カード損失届、通知カード再交付申請書、再発行手数料500円、身分証明書が必要となります。

 

通知カードを紛失しても悪用されることはありません。

通知カードだけでは身分証明書の機能を果たすことができないからです。

 

通知カードでマイナンバーを確認するには本人確認も同時に行う必要があるため、運転免許証などがなければ通知カードに書かれている個人番号を使用することができないのです。

まとめ

今回はマイナンバーについてご紹介しました。

マイナンバーはさまざまな場面で必要となるので、しっかりと保管しておきましょう。

紛失した場合の再発行手続きや対応についても知っておくと万が一の場合も安心です。

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